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就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは

就労継続支援 A 型とは、障害や難病のある方が、雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる福祉サービスです。障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつであり、現時点で一般の企業で働くことが不安だったり困難である方に対し、一定の支援下で継続して働ける職場を提供しています。

利用者は A 型事業所との間に雇用契約を結ぶため、基本的には最低賃金額以上の給料がもらうことができます。

就労継続支援 A 型の仕事内容は?

就労継続支援 A 型事業所での勤務は、職種はさまざまありますが、基本的な部分は一般就労と変わりません。違う点は、一般就労に比べて就労時間が短いことです。

勤務形態は事業所ごとにさまざまですが、1 日の実働時間は4~8時間程度であることが多く、仕事内容の一例としては以下のような仕事が挙げられます。

・カフェやレストランのホールスタッフ
・パソコンによるデータ入力代行
・食材・商品の陳列・梱包
・WEB サイト制作・ショッピングサイトの商品掲載
・工場でのレーン作業

就労継続支援 A 型の給料ってどれくらい?

就労継続支援 A 型事業所では、雇用契約を結んだ上で働くことになりますので、最低賃金額以上の給料が保障されます。ただし、前年度収入によっては利用料を支払う必要がある場合もあります。

鹿児島県の最低賃金は、790 円(令和 2 年 8 月時点)ですので、月 21 日の 4 時間勤務を行った場合、66,360 円の給料が発生します。この中から控除額や保険など差し引いた金額が手元にのこる給料となります。

就労継続支援 A 型の対象者は?

就労継続支援 A 型は、企業等に就労が困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な 65 歳未満の者(利用開始時 65 歳未満の者)。原則、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病がある方が、条件を満たすと利用対象となります。

就労継続支援 A 型の事業所をご利用したい方は、事業所への体験・見学をしていただいた際にご利用手順をご相談ください。また、現在通っている病院の主治医や相談事業所にご相談していただくことでも利用対象やご利用方法などの確認ができます。

就労継続支援 A 型の利用料は?

就労継続支援 A 型の利用料は、事業所に通所する日数と世帯(本人と配偶者)の収入状況によって変わります。通所日数が多いほど利用料も高くなりますが、世帯収入による月額の負担上限が決まっています。

生活保護受給世帯 … 0 円
市町村民税非課税世帯 … 0 円
市町村民税課税世帯(所得割 16 万円(注2)未満) … 9,300 円
※入所施設利用者(20 歳以上)、グループホーム利用者を除きます。
上記以外 … 37,200 円

(注1)3 人世帯で障害者基礎年金 1 級受給の場合、収入が概ね 300 万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね 600 万円以下の世帯が対象となります。

(注3)入所施設利用者(20 歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が 37,200 円となります。

参考文献

厚生労働省「障害者の利用負担」

就労継続支援 A 型の利用期間や期限はあるの?

就労継続支援 A 型には、利用期間の制限はありません。ただ、利用する事業所と利用者との間で結ばれる雇用契約が有期である場合は、契約更新の有無によって利用期間も変わることがあります。

就労継続支援 A 型の利用方法について

就労継続支援 A 型の事業所で働くためには、「選考」と「市区町村での申請」の 2 段階の手続きを経る必要があります。

A 型事業所の選考を受ける

A 型事業所の求人は、市区町村の障害福祉窓口やハローワークなどで紹介してもらえます。そのほか、事業所へのお問い合わせや見学、説明会に行った際にその事業所での就労を進められることもあります。
応募したい事業所を見つけたら、履歴書を送り、面接などの選考を受けましょう。

市区町村窓口で利用申請する

選考の結果、無事採用が決まったら、次は市区町村の窓口を通じで就労継続支援 A 型のサービス利用を申し込みます。申し込みの際には、どのサービスをどのように利用する意向があるのかを説明する「サービス等利用計画案」を作成する必要があります。

事業所の見学・体験利用をされた際に、相談事業所を紹介する場合もあります。その際は、サービス等利用計画案は相談事業所と話し合いながら作成・提出を行ってもらいます。

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